おお蔵市場 利用規約
「おお蔵市場」は、株式会社OKURA(以下「当社」といいます)が運営する古物市場(以下「市場」といいます)を通じて売買取引を行うオークション形式のサービス(以下「本サービス」といいます)です。本サービスは、第3条の手続を通じて会員資格を得た法人又は個人(以下「会員」といいます)であることを市場の利用条件とします。会員は、以下に定めるおお蔵市場 利用規約(以下「本規約」といいます)の内容を確認し、その内容に同意のうえ本サービスを利用するものとします。
第1章 サービス概要及び入会手続
第1条(総則)
-
1.当社は、以下に該当する場合、本規約の内容を変更することができるものとします。なお、当社は、当該変更の事実とその内容を当サイト(第6項にて定義し、以下同じ)にて掲示又は通知等により会員に周知するものとし、特に定めのない限り変更後の内容は当該掲示又は通知等をもって即時に発効するものとします。
- (1)本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
- (2)本規約の変更が、サービス利用契約(第3条第3項で定義、以下同じ)の締結目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、規約変更規定の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
- 2.前項に関わらず、当社が本規約の重要な変更を行うときは、当社は会員が第3条に基づき登録した連絡先に書面または電子メールにより合理的な予告期間をもって変更内容を通知するものとし、変更の効力発生日の到来をもって変更後の規約が適用されるものとします。
- 3.前項の変更に同意しない会員は、効力発生日の前日までに、本サービスを退会するものとします。会員が効力発生日までに本サービスを退会せず、効力発生日以降も本サービスの利用を継続した場合には、会員は当該変更に同意したものとみなされます。
- 4.当社は、市場の円滑な運営、安全な取引の確保及び市場の適切な秩序維持を図る目的で、本規約のほか、本サービス及び市場の利用に関する案内及び細則、商品・ジャンルごとに適用される取り決め(以下総称して「申し合わせ事項」といいます)を当サイトに掲載します。申し合わせ事項は本規約の一部を構成するものとし、会員は、申し合わせ事項に従って本サービスを利用するものとします。
- 5.当社は、本サービス及び市場の管理・運営の必要に応じて、当社の裁量により、申し合わせ事項を随時変更することができます。申し合わせ事項の変更については、当サイトでの掲示又は各会員への通知をもって変更後の内容を適用できるものとします。
-
6.当社は、本サービスの利用に供するため、本サービスのWEBサイト(以下「当サイト」といいます)を別途運営します。なお、会員は、以下の事項を十分に理解のうえ当サイトを利用するものとします。
- (1)当サイトは、別途、申し合せ事項にて明示する場合を除き、下見を代替するサービスではなく、市場での入札判断は下見に基づくことが推奨されること
- (2)当サイトの利用に必要な端末設備に要する費用及び通信事業者に対して発生する通信費等については、会員の費用負担と責任において備えること
- (3)会員は、当サイトの利用に必要となる端末設備の設定及び使用環境条件が、当社の定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するものとし、当該設定及び維持は会員の費用負担と責任により備えること
第2条(本サービスの内容)
- 1.本サービスは、当社が市場主として開催する市場にて、会員が商品を出品し、これを他の会員が入札のうえ落札し、購入することを当社が媒介するオークション形式のサービスです。
-
2.本サービスにて取り扱う商品(以下「商品」といいます)は中古品とし、その種類は以下のとおりとします。
- (1)時計・宝飾品類
- (2)衣類
- (3)皮革ゴム製品類
- (4)自転車類
- (5)写真機類
- (6)事務機器類
- (7)機械工具類
- (8)道具類
- (9)美術品類
- (10)金券類
-
3.本サービスで開催する市場の概要は以下各号のとおりとします。
- (1)開催する市場の種類:平場バッグ市、手競り道具市、入札道具市、時計大会、宝石大会、バッグ大会
- (2)市場の所在地:
- 福岡県福岡市博多区博多駅南6丁目7の23番地 OKURAビルⅡ
- (3)市場の開催日:
- 毎月7日、11日、12日、25日、26日、27日(盆及び年末年始等で例外があります)ただし、やむを得ない場合には、当社は開催日時を変更し、当サイトでの掲示等により会員に周知します。
- 4.平場形式と大会形式の市場では、運営方法及び適用されるルールが異なります。適用されるルールの内容については、本規約、申合せ事項及び当社が指定することによるものとします。
- 5.本サービスの利用は、第3条の会員登録により会員資格を得た者に限ります。
- 6.本サービスで出品される商品は新品ではないため、現状有姿にて市場に出品され、落札後、現状有姿のまま落札者に引き渡されます。
- 7.本サービスでは、出品される商品の情報と合わせて日本円と外貨との為替レートの表示を行う場合があります。ただし、当社はその正確性、完全性及び不可謬性を保証するものではなく、会員は自己の責任で参照するものとします。
第3条(会員資格)
-
1.本サービスの会員登録は、当社が定める一定の事項(以下「登録情報」といいます)の届出をもって受け付け、以下要件及び当社が別途定める資格基準に照らし、会員登録の可否を決定します。なお、当社は、審査に必要な書類等が生じたときは、適宜、当該書類等の提出を求めることができるものとします。
- (1)古物営業法に基づく古物商許可を有すること
- (2)常設の営業拠点を有し、現に営業活動を行っていること
- (3)本サービスの既存会員2社以上の紹介があること
- 2.当社は、会員の登録を承認する場合にはその旨を会員に通知し、会員の第4条に定める入会金及び年会費の入金をもって、会員登録が完了します。
- 3.前項の登録完了時に、本サービスの利用契約(以下「サービス利用契約」といいます)が会員及び当社との間に成立し、会員は本規約に従って本サービスを利用することができるようになります。
-
4.以下各号のいずれかに該当する場合、当社は、会員の登録及び再登録を拒否することがあります。なお、当社は当該許否にかかる理由につき一切の開示義務を負わないものとします。
- (1)第1項各号の資格要件を満たさない場合
- (2)当社に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記、又は記載漏れがあった場合
- (3)個人の会員であって、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「制限行為能力者」といいます)のいずれかに該当する場合、若しくは法人で、その役員が制限行為能力者に該当する場合
- (4)第6条のいずれかに違反又は違反したと疑われる合理的な理由がある場合
- (5)過去において当社(当社の関係会社を含みます)との契約に違反したことがあるか、又は違反した者と関係を有すると当社が判断した場合
- (6)第5条に定める会員登録抹消等の措置を受けたことがある場合
- (7)その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
- 5.当社は、当社が別途定めるところに従い、第1項第3号の代わりに、期限付きの会員として当社指定の期間に限り本サービスの利用を認めることができます。なお、当該期限の満了時において当社が適切と認めるときは、当該期限付きの会員に対し、当社は前四項に基づく正式な会員資格を付与することができます。
- 6.本サービスにかかる会員資格は、毎年、3月末日までを有効期限とし、翌年度の更新を希望しない会員は、当年度の12月末日までに更新しない旨を当社に通知するものとします。なお、当該通知が無かった会員については更新を希望するものとみなし、翌年度の会員資格が自動で更新されます。
第4条(入会金及び年会費)
- 1.会員は、本サービスの入会金及び年会費を、申し合わせ事項の定めに従い、当社が指定する期日までに当社に支払うものとします。
- 2.入会金及び年会費については、退会又は解除等による理由の如何を問わず、サービス利用契約の終了に伴う返還は行いません。
- 3.会員は、毎年3月末日までに翌年度分の年会費を当社に支払うものとします。なお、前条第6項に基づき12月末日までに更新しない旨の通知が無かった会員については、当社は当年度の1月から3月にかかる取引の清算において年会費を控除又は上乗せすることにより、会員から翌年度分の年会費の支払いを受けることができるものとします。
- 4.当社は、翌年度の更新を希望する会員のうち、3月末日までに翌年度分の年会費の支払いを受けていない会員については、翌年度以降の会員資格を停止することができるものとします。
第5条(会員資格の停止等)
当社は、会員が以下の各号のひとつにでも該当すると当社が判断した場合、当該会員に予め通知することなく、当該会員に対して会員登録の抹消、本サービスの利用停止及び会員資格の取消(以下「本抹消等」といいます)を行うことができるものとします。
- (1)会員が本規約を遵守しない場合
- (2)会員が実在しないことが判明した場合
- (3)会員が年会費、市場での取引にかかる成約金額又は市場運営費を期日まで支払わない場合
- (4)会員が、過去に本規約の違反等により会員資格の停止・取り消しを受けていることが判明した場合
- (5)当社に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記、又は記載漏れがあった場合
- (6)会員が第24条に定める禁止行為のうちいずれかを行った場合
- (7)第3条第4項に定める登録許否事由に該当することが判明した場合
- (8)会員が死亡又は解散等により消滅したことが判明した場合
- (9)会員が、当社所定の期間本サービスの利用を行った形跡が認められない場合
- (10)その他当社が本サービスの利用につき会員資格を認めることが不適当と判断した場合
第6条(反社会的勢力の排除)
-
1.会員は、自ら(法人にあってはその役員及び従業員を含みます)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
- (1)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる団体と関係を有すること
- (2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
- (3)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (4)反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (5)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスの申込みを行うこと
- 2.会員は、国際連合、アメリカ合衆国、欧州連合(EU)を含む日本国の同盟国及び加盟する国際同盟又は日本国が随時定める制裁対象者リストに、自己、自己の役員及び従業員が該当しないこと、また、制裁対象者リストに掲載されている組織又は個人により、直接又は間接的に支配されておらず、かつ将来にわたってもこれらに該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
-
3.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証するものとします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)本サービスの利用に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
第2章 市場の利用及び売買契約
第7条(市場の開催及び出品)
-
1.当社では、市場に出品することができる商品の基準を定めており、以下の各号に該当する商品は当社基準外(以下「基準外商品」といいます)として出品を制限しています。
- (1)コピー商品、偽造品、又は法令(ワシントン条約等の国際条約を含む)若しくは公序良俗に反する商品
- (2)盗品又は遺失物等の不正な手段により流通する商品
- (3)その他、当社の基準に照らして不適当と判断する商品
- 2.商品を出品する会員(以下「出品者」)といいます)は、商品の種類、数量、品質(状態)その他当社が指定する事項(以下「出品情報」といいます)を出品表に記載し、当社の指定期日まで申込むものとします。なお、出品者は、当社が別途指定する期日までに商品を当社に引き渡すものとし、商品の引き渡しを含む出品に要する費用は会員自らが負担するものとします。
- 3.出品者は、入札の判断に影響すると合理的に推認される情報を出品情報として精確に申告し、その情報の真偽・精確性を保証します。なお、出品者が出品情報として提供すべき情報(以下「必須記載事項」といいます)及びその記載に関するルールは、別途、申し合わせ事項にて詳細を定めます。必須記載事項の記載漏れ、記載内容の誤り、実物との不一致等については、出品者が全て責任を負います。
-
4.当社は、出品者から提供される出品情報に加えて、入札の参考とすべき以下情報(以下「商品情報」といいます)を会員に提供します。ただし、以下各号の情報は、出品する市場や商品に応じて一部提供されない場合があります。
- (1)商品画像
- (2)商品の状態に応じた当社が定めるランク
- (3)その他当社が必要に応じて提供する情報
- 5.商品情報は、商品の確実かつ完全な情報の提供を保証するものではありません。会員は、自らの責任で下見での確認を行い(その要否の判断を含む)、入札を決定します。そのため、商品画像の不鮮明やランクを理由とするクレームはお受けすることができません。
- 6.出品者は、下見会の開催日の前日(午前10時)までに、当社に申し出ることで出品のキャンセル及び出品情報の変更を行うことができます。ただし当社が認める場合を除き、キャンセル期日を経過したときは、出品のキャンセル及び出品情報の変更をすることができません。
- 7.会員に提供される各商品にかかる表示及び商品説明の情報は、出品者の出品情報に準拠しており、当社はその内容の真偽及び正確性を保証するものではありません。会員は、自らの責任で第9条に定める商品の下見に参加し、商品の実物を基に商品表示の内容を判断し入札を行うものとします。
第8条(落札価格の指定)
- 1.出品者は、前条の出品の申込時に、希望する落札価格(以下「指値」といいます)を指定することができます。なお、指値の指定が無い場合、当該商品の落札は成り行きにより決定されます。
- 2.指値の設定方法は申し合わせ事項に従うものとします。ただし、会員の設定した指値が申し合わせ事項に適合しない場合又は著しく不合理であると当社が判断する場合は、当社は合理的な範囲での変更を会員に求め、会員はこれに従うものとします。
第9条(商品の下見)
- 1.入札に参加する会員は、当社の定める下見期間に従って商品の下見を行うことができます。なお、下見会場への時間外の立入りは禁止とします。
- 2.会員は、当社が別途指定する方法により商品の下見を申込むものとし、別途申し合わせ事項にて定めた参加費用を当社に支払うものとします。
- 3.下見会場では、会員に行商従業者証及び身分証明書等の提示を求める場合があります。
- 4.商品の下見では、会員は細心の注意を払って商品を取扱うものとし、当社が各商品の取扱い方法を特に指定するときは、会員はそれに従って下見を行うものとします。
- 5.会員が前項の義務に違反、もしくは故意又は過失により商品を破損又は滅失させたときは、会員は責任をもって出品者に賠償するものとし、当社は当該商品の破損又は滅失については一切責任を負わないものとします。
- 6.会員は、下見会場の利用について当社の指示に従うものとし、当社の指示に従わない場合は、当社は当該会員の退出を命じる場合があります。
第10条(入札方法の一般規定)
-
1.会員は、当社が別途指定する入札期間又は入札時間までに、以下の方法で商品の入札に参加するものとします。なお、いずれの方法によるかは、別途、当社が指定するとこるに従うものとします。
- (1)競り上がり方式:定められた入札期限内までに複数回入札することができる入札方式
- (2)一発入札方式:定められた入札期限内までに一度だけ入札することができる入札方式
- 2.会員は、当社が特に認める場合を除き、一度行った自らの入札を撤回することはできません。
- 3.本サービスで開催する市場は、取扱い品目に応じて、第2条第3項第1号に列記する個別の市場に分かれて開催されるものとします。なお、各市場の入札方法は、当社が指定する方法によるものとします。
第11条(落札の決定)
- 1.商品は、入札期間が満了した時点で最も高額な入札価格を提示した会員(以下「落札者」という)が落札する権利を取得するものとします。
- 2.当社は、別途定めるところに従い、入札の結果を落札者及び出品者に通知(電子メールによる方法を含みます)します。なお、落札に至らなかった各会員に対する個別の結果通知は行いません。
第12条(売買契約の成立等)
- 1.商品にかかる売買契約は、当社の管理のもとで、出品者及び落札者の商品にかかる売買金額(以下「成約金額」といいます)の合意を以って成立するものとします。
- 2.前二条に基づく商品の落札者の決定をもって、最高入札価格を成約金額とする売買契約が出品者と落札者との間で合意形成されたものとみなします。ただし、市場ごとの申し合わせ事項において成約金額の決定方法につき独自の定めがあるときは当該申し合わせ事項の内容に従うものとします。
- 3.指値が指定されている商品の場合で、かつ、最高入札価格が指値未満のときは、売買契約は不成立とします。ただし、当社の仲介により、出品者及び落札者が別途合意する価格で売買契約を成立させることは妨げられません。
- 4.商品の所有権は、売買契約の成立をもって、出品者から落札者に移転するものとします。
- 5.出品した商品について売買契約が成約しなかったときは、当社は、当社の費用で商品を出品者に返還します。
- 6.落札者の入札時における入札金額等の間違いは、売買契約の成立を妨げるものではありません。
第13条(市場運営費)
- 1.出品者及び落札者は、売買契約が成約したときは、市場運営費として成約金額に一定の料率(以下「手数料率」といいます)を掛けた金額及び消費税相当額を当社に支払うものとします。なお、具体的な手数料率は申し合わせ事項に記載するものとします。
- 2.前項に関わらず、当社は会員との間で個別契約を結ぶことにより、本規約と異なる条件で市場運営費を定めることができます。
- 3.出品者は、当社が成約金額から市場運営費分を控除することにより市場運営費を負担するものとします。
- 4.落札者は、次条に定めるとおり、成約金額と併せて市場運営費を当社に入金することで市場運営費を負担するものとします。
第14条(決済方法)
- 1.成約金額の支払い方法については、本規約又は当社が特に指定する場合を除き、当社の指定する金融機関口座への振込によるものとします。
-
2.成約金額の支払い期日(以下「支払い期日」といいます)は、当社が特に認める場合を除き、以下のとおりとし、落札者は支払い期日までに成約金額及び市場運営費を当社に一括で入金するものとします。
- (1)競り上がり方式:
- 売買契約成立日の翌営業日
- (2)一発入札方式:
- 落札通知受領日の翌営業日
(ただし、第12条第3項の場合は売買契約成立日の翌営業日)
- 3.当社は、成約金額から出品者が負担する分の市場運営費を控除し、その残額を落札者の入金があった日から2営業日以内に出品者に対して支払います。なお、出品者に対する当該支払いについて、落札者が成約金額及び市場運営費を当社に入金しないことにより生じる支払いの遅延又は不履行については、当社は一切のその責任を負わないものとします。
- 4.落札者は、成約金額が150万円以下(消費税相当額を含みます)であるときは、第1項及び第2項の定めに関わらず、対面による現金の受け渡しにより成約金額を当社に支払うことができます。その場合、落札者は、精算書の交付日から2営業日以内(市場の営業時間内までとします)に当社が指定する市場の窓口にて支払いを行うものとします。
-
5.前四項にかかる支払い方法とは別に、会員は、市場開催日の前日までに一定の金銭(以下「前受金といいます」)を当社に預託することにより、前受金から成約金額及び市場運営費を支払うことができます。なお、前受金での決済は以下各号のとおりとします。
- (1)当社は、前受金からの引落としにより決済を行います。
- (2)引落しは精算書の交付日から2営業日以内とします(ただし、当社が別途指定することにより変更する場合があります)。なお、その残額から市場運営費を控除した金額を同日に出品者に入金します。
- (3)前受金による決済で残額が生じたときは、当社は、その残額を引き落とし日から銀行3営業日以内に落札者に返金します。
- (4)前受金の当社への預託及び前項の返金にかかる方法は振込によるものとし、振込に要する費用は全て落札者の負担とします。
- (5)前受金に利息は付しません。
- 6.当社は出品者及び落札者の間に発生する全ての債権債務(成約金額の支払いを含むがこれに限られない)について、出品者又は落札者の為に代位弁済及び立替払いを行う義務を一切負いません。
- 7.当社は決済の円滑化を図る為に、売買精算書を発行するものとします。また、当社が特に認める場合を除き、売買精算書の再発行及び差替え変更は行いません。
第15条(支払の遅延)
- 1.落札者が支払い期日までに成約金額及び市場運営費を支払わないときは、当社は期間を定めて支払いを催告し、落札者は当該期間までに当社への支払いを完了しなければならないものとします。
- 2.前項の催告後に定められた支払い期日を経過しても落札者の支払いが無いときは、当社は自らの判断により当該売買契約を解除することができます。なお、当該解除により落札者及び出品者に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 3.前項により売買契約が解除されたときは、当社は商品を出品者に返還するものとします。なお、当社は返還に要した費用を落札者に別途請求することができ、落札者はこれを負担するものとします。
第16条(商品の引渡し)
- 1.当社は、落札者の成約金額及び市場運営費の支払いをもって、落札者に商品を引き渡すものとします。
- 2.当社は、前項の引き渡しとして、会員の登録所在地(日本国内の配送可能なエリアに限ります)に商品を配送します。ただし、配送に要する費用は落札者が負担するものとします。
- 3.商品の管理責任(リスク及び危険負担を含む)は、商品の引き渡しをもって(配送による場合は、運送業者への引き渡し時点)、当社から落札者に移転します。引き渡し以降に生じた商品の事故については、当社は一切の責任を負わないものとし、必要に応じて落札者の費用と責任で保険の付保を行うものとします。
第17条(盗品・遺失物・不正品の取扱い)
- 1.当社は、商品の引渡しの前後を問わず、当該商品が基準外商品であることが判明したときは、当社の判断により、売買契約を解除することができ、出品者及び落札者はこれに異議なく従うものとします。
- 2.前項の解除により、当社は既に入金を受けた成約金額を落札者に返還するものとします。ただし、当社は、市場運営費の返還は行わず、当該解除により出品者及び落札者に損害が生じた場合であってもその責任は一切負いません。
- 3.商品の引き渡し後に基準外商品であることを理由に監督各官庁より商品が押収又は破棄若しくは製造元等により回収された場合、出品者は当社を通じて落札者に返金を行うものとします。なお、落札者は、監督各官庁が交付した押収品目録又は製造元等が回収時に交付した受領証等を当社に提示し、その複写を当社及び出品者に提出するものとします。
- 4.前三項にかかる返金及び返品等に当社が要した費用については、当社はこれを出品者に請求する場合があります。当社が出品者に別途費用を請求したときは、出品者は異議なくこれを負担するものとします。
第18条(後交渉)
-
1.落札者は、引渡しを受けた商品について、以下に該当する事由(以下「後交渉事由」といいます)を発見したときは、当社を通じて当該売買契約の出品者との協議(以下「後交渉」といいます)を申し入れることができます。後交渉による解決は、当社を仲介者として、落札者及び出品者の合意に基づいて行うものとし、後交渉事由が正当な事実として認められるときは、返金、減額又は補修を協議により決定するものとします。落札者及び出品者は、誠実に当該協議に応じ、速やかな解決に協力するものとします。なお、後交渉事由として、以下の各号に該当する事由の詳細については、別途、当社が申し合わせ事項に定めるとおりとします。
- (1)商品と出品情報との間に不一致があった場合
- (2)下見(サイトでの閲覧は含まない)では発見することができない瑕疵(内部のサビ・不動等)が商品にあった場合
- (3)商品が基準外商品であった場合
- 2.後交渉は、申立てを行おうとする者が後交渉事由の合理的な根拠を提示する義務(以下「挙証責任」といいます)を負い、当該挙証責任が果たされた場合は、申立ての相手方となる当事者がその反論についての挙証責任を負うものとします。なお、別途申し合わせ事項にて定める期日(以下「申立て期日」といいます。)を経過したときは、後交渉の申し入れを行うことができません。
- 3.後交渉の申し入れは、当社が申合せ事項で指定する期日までに当社に対し申し入れなければならないものとし、当該期日を経過した場合は一切の後交渉による主張ができません。
- 4.前項に関わらず、メーカーの見積り又は修理若しくは鑑定機関による鑑定等により、後交渉の申し入れに時間を要する事情があるときは、落札者及び出品者は期間延長の申し入れを行うことができます。なお、1回の申し入れによる期間の延長は1ヶ月までとし、さらに延長が必要なときは延長期間終了日の当日までに延長の申し入れを行うものとします。
-
5.当社基準外商品の判断については以下各号に従って行うものとし、メーカー(国内における正規代理店等を含みます)による正式な判断がある場合には当該判断を基準とします。
- (1)メーカーにおいてコピー商品又は不正品等と判断された商品は基準外商品とします。
- (2)メーカーによる正規の修理・アフターサービスが受けられない場合は前号に該当するものとみなします。ただし、修理やアフターサービスの受付不可が以下の事由による場合は除きます。
- イ)部品・パーツ等の在庫の不足等を理由とする場合
- ロ)修理・アフターサービスが登録ユーザー又はファーストオーナーに限定される場合
- ハ)メーカー又はブランドの閉業による場合
- ニ)並行輸入品等で日本国内の正規代理店による修理・アフターサービスが受けられない場合
- ホ)サポート期間が失効している場合
- (3)判定の根拠として有効な書類は、メーカー・製造元・工房等の名称が印字された公式の書類等に限るものとし、手書きのメモ又はパッケージ包装等の記載は認められません。ただし、当社及び相手方当事者が認める場合はこの限りではありません。
- 6.当社は、基準外商品の判断について、前項の基準に基づき出品者及び落札者の間で合意が調わない場合に限り、当社の判断に基づき、出品者及び落札者の同意を得て日本流通自主管理協会(以下「AACD」といいます)に鑑定の依頼を行うことができ、落札者及び出品者は、当該AACDの鑑定結果に異議なく従い、その鑑定結果に基づき解決を協議するものとします。なお、AACDの鑑定に伴う費用については、当社が別途定めるところに従い、責任の所在に基づく当事者が負担するものとします。
- 7.前二項の手続による後交渉事由の判定が困難であるとき又は落札者及び出品者の協議による解決が困難であるときは、当社は、落札者及び出品者の主張に基づき裁定を行い、落札者及び出品者は裁定の結果に異議なく従うものとします。
- 8.後交渉の申し入れは、落札者又は出品者に限るものとし、第三者からの申し入れは一切受け付けません。
- 9.後交渉により返金となった場合には、落札者及び出品者は当社を通じて返金及び返品を行います。なお、返金及び返品に要する費用は出品者の負担とし、当社は出品者の費用で出品者に商品を返送します。
- 10.後交渉の結果、商品が返品となり売買契約が解除された場合であっても、当社に支払われた市場運営費は返金の対象にならないものとします。ただし、後交渉による解除事由が偽造品又は盗難・遺失物である場合にはこの限りではありません。
第19条(基準外商品・CVD合成ダイヤモンド)
- 1.CVD合成ダイヤモンド【Chemical Vapor Deposition】は基準外商品とし、本サービスでの出品を禁止します。
- 2.落札した商品がCVD合成ダイヤモンドであることが疑われるときは、後交渉の申し立て事由に該当するものとし、前条に従うものとします。
第20条(法令遵守等)
- 1.会員は、古物営業法を含む関係法令を遵守して本サービスを利用するものとし、誠実に市場での取引を実施及び履行するものとします。
- 2.会員は、外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令、関連省令及び告示、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(通称「バーゼル法」)、並びに米国輸出管理規則等の輸出関連法令等その他本サービスに基づく取引に関連して適用される一切の法令、条例、規則、命令等(以下総称して「外為法等」といいます)を遵守し、本サービスを利用するものとします。
- 3.会員は、自ら又は転売先をして、外為法等により、当該国・政府・地域との取引を広く禁止する制裁が課されている国・地域等に直接又は間接を問わず商品を再販売してはならないものとします。
- 4.会員は、商品を制裁対象者リストに掲載されている組織・個人(これらに直接又は間接に支配されている組織・個人を含む)を再販売、譲渡、その他移転してはならず、また大量破壊兵器用途を含む軍事目的、サイバー攻撃目的その他法令上禁止されている目的などの目的外の使用をしてはならないものとします。
- 5.会員は、商品を売却その他再利用するにあたり、関係する国、地方公共団体等の許認可等の取得、届出等必要な全ての手続き(転売先の国における技術基準適合証明等の取得を含む)を自らの費用と責任において取得するものとします。
第3章 その他の事項
第21条(秘密の保持)
-
1.会員は、本サービスを通じて当社から開示を受けた情報のうち、当社が秘密として指定した情報(以下「秘密情報」という)については、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示、漏洩、提供し、また本サービスに基づく契約の履行目的以外に使用してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する情報は秘密情報には含まないものとします。
- (1)公知又は公用の情報
- (2)当社からの開示後に、自己の責によらず公知・公用となった情報
- (3)当社からの開示時点で自らが既に保有していた情報
- (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- 2.会員は、本サービスの利用又は提供のために合理的に必要な範囲内で自己及び自己の関係会社の役員及び従業員(以下「関係者」といいます)に秘密情報を開示できるものとします。ただし、会員は、関係者に本規約に基づき自己が負担する義務と同等の義務を負担させるものとし、関係者による当該義務の違反については連帯して当社に責任を負うものとします。なお、公認会計士、弁護士、税理士その他の法律上の守秘義務を負う専門家に対する秘密情報の開示についても同様とします。
- 3.第1項の規定に関わらず、会員は、官公庁又は法律により秘密情報の開示を要求された場合には、当社に事前に(いとまが無いときは事後遅滞なく)通知することにより、必要最小限の範囲で、秘密情報を開示することができるものとします。
- 4.第1項の秘密保持義務は、サービス利用契約の終了後も2年間は引き続き有効に存続するものとします。
第22条(個人情報の取り扱い)
当社が本サービスに関連して取得する会員の個人情報にかかる取り扱いは、当社グループのプライバシーポリシーに従うものとし、会員は当社グループのプライバシーポリシー(https://www.wb-ookura.com/privacy/)の内容に同意のうえ本サービスを利用するものとします。
第23条(再委託)
当社は、本サービスにかかる業務の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとし、会員は予めこれに同意するものとします。
第24条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用において次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- (1)法令若しくは公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
- (2)犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
- (3)他の会員、第三者又は当社の財産、信用、プライバシー、名誉を侵害する又はそのおそれのある行為
- (4)当社の許可のない市場での撮影・録音・録画行為等
- (5)他の会員、第三者又は当社の知的財産権を侵害する、又はそのおそれのある行為
- (6)他の会員、第三者又は当社に不利益及び損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
- (7)他の会員、第三者に対する営利を目的とする行為(広告、宣伝、勧誘等を含むがこれに限られない)若しくはこれに結びつく行為又はそれらのおそれのある行為
- (8)本サービスに関連する権利を第三者に譲渡若しくは使用させ、質入等の担保に供し、又はこれらに類する一切の行為
- (9)本サービスの運営を妨害又は本サービスの信用をき損する行為
- (10)市場での個別具体的な取引に関する内容を第三者(他の会員を含む)に口外する行為
- (11)同一人又は同一法人において複数の会員登録を行う行為
- (12)自己以外の第三者に本サービスを利用させる行為
- (13)他の会員、第三者又は当社になりすまして本サービスを利用する行為
- (14)本サービスを通じて有害なコンピュータプログラム等を送信又は他の利用者、他の会員、第三者が受信可能な状態とする行為
- (15)当社が認めていないボット、AI、その他自動処理プログラム等を本サービス又は本サービスの提供に用いるシステム上で起動し又は使用するほか、本サービス又は本サービスの提供に用いるシステムに過度な負荷をかけ本サービスの提供に支障をきたす又はそのおそれのある行為
- (16)本サービスに接続している他のコンピュータ、システム、サーバー等に不正アクセスを行う行為又はそのおそれのある行為
- (17)本サービスを構成するシステム又はソフトウェアのリバースエンジニアリング、ソースコードを入手しようとする行為その他本サービスの提供に用いるシステムを解析する行為
- (18)当社を介さない会員間の直接取引行為
- (19)本サービス以外の市場への勧誘又は斡旋行為
- (20)市場の秩序を乱し、当社の正常な業務の実施に支障を与える行為
- (21)当社の指示に従わない市場・下見会場での迷惑行為
- (22)入札にあたり他の会員と通謀し入札価格に不当な影響を与える行為
- (23)本サービスの正常な運営を阻害する当社の従業員に対する威圧的な言動、正当な理由のない長時間(時間的に断続し長期に及ぶ場合を含む)の拘束及び不当な内容又は不当な方法によるクレーム行為並びにこれらに類するカスタマーハラスメントとされる行為
- (24)前各号に定める行為を助長する行為
- (25)前各号の他、当社が不適切と判断する行為
第25条(免責事由)
- 1.当社は、商品の引渡しを含む本サービスの提供に関し、天災地変、感染症の蔓延、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力に起因する遅延又は不能について責任を負わず、会員に損害が生じた場合であってもその責任を負わないものとします。
- 2.当社の責めに帰さない商品の滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等については、当社に故意又は重過失がある場合を除き当社は一切の責任を負いません。事故発生時における所有権の帰属先に応じて損害を負担するものとします。
- 3.当社は、本規約に基づき、会員登録の抹消、本サービスの停止をした場合であっても、これにより会員又は第三者に生じた損害については一切の賠償責任を負わないものとします。
- 4.当社は、本規約が別途定めない限り、本規約に基づく本サービスの一時中断、停止又は本サービスの全部又は一部の終了等が発生したことに関連して会員又は第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
第26条(本サービスの一時中断、中止、終了等・その他不可抗力)
-
1.当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、会員に予め通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時中断することができるものとします。
- (1)本サービスの提供に供する設備の定期保守、緊急保守等を行う場合
- (2)本サービスの提供に供する設備の障害発生への対応を行う場合
- (3)地震、火災、噴火、津波、洪水、台風、落雷、感染症、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他政府による行為、輸送機関、通信回線等の事故、サイバー攻撃、その他第三者の行為等により、本サービスの提供ができないと当社が判断した場合
- (4)前各号の他、当社が本サービスの運用上又は技術上、本サービスの一時中断が必要と判断した場合
- 2.当社は、当社が必要と判断した場合、会員への合理的な予告期間をもって、本サービスの全部又は一部を終了させることができるものとします。
- 3.当社は、当社の事業判断により、合理的な予告期間をもって本サービスの全部又は一部を変更、停止又は終了することができます。ただし、会員に不利益を及ぼさない軽微な変更の場合、法令に基づく場合又は緊急を要する場合においては、会員に対して合理的な方法により通知することで直ちに変更、停止又は終了することができるものとします。
- 4.前各項による本サービスの一時中断、中止、変更、終了によって会員に何らかの損害や不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 5.当社は、第1項第3号に掲げる事由その他不可抗力により本サービスの履行を妨げられた場合、これにより会員に生じた損害又は不利益については責任を負いません。
第27条(解除)
- 1.当社は、会員が本規約に違反する場合、期間を定めてその是正を催告するものとし、当該期間を経過しても何らの是正が認められないときはサービス利用契約(個別契約を含み以下同じ)の一部又は全部を解除することができるものとします。
-
2.会員が次の各号のひとつにでも該当する場合には、当社は、会員に対する何らの催告を要せず直ちにサービス利用契約の一部又は全部を解除することができるものとします。
- (1)会員が第24条各号の一つにでも違反したとき
- (2)手形、小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けたとき
- (3)差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受け、又は会社更生、破産、民事再生の申立を受け、又は会員が申立をしたとき
- (4)公租公課の滞納処分を受けたとき
- (5)その他前各号に準じ経営状態が著しく悪化した認められるとき
- (6)第6条のいずれかひとつにでも違反することが明らかになったとき
- 3.会員が前項の各号のひとつにでも該当することが明らかになったときは、会員は直ちに期限の利益を失うものとします。
- 4.当社が第1項及び第2項に基づく解除を行ったことにより当社が損害を蒙った場合、会員は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
- 5.第1項及び第2項の解除により会員が損害を蒙った場合であっても、当社は当該損害にかかる賠償の責任は一切負いません。
第28条(届出事項)
- 1.会員は、第3条に基づき当社へ届け出た登録情報について変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続き及び方法により、変更の届出を行なうものとします。
- 2.前項の届出前に会員に生じた損害及び会員が届出を怠ったことにより会員に生じた損害については、当社はその責任を負いません。
第29条(通知及び催告)
- 1.当社が本サービスの運営について会員に通知又は連絡を行う場合は、市場への掲示、電子メール又はメッセージアプリ等による方法で行います。なお、重要事項の通知又は連絡については電子メール又はその他の電子的コミュニケーションによる方法での連絡をもって有効とし、当社の判断により、別途、書面による通知を併せて実施できるものとします。
- 2.前項の通知が市場での掲示により行われる場合、当該通知が市場に掲示された時点をもって会員への通知が完了したものとみなします。
- 3.第1項の通知が電子メール又は郵送で行われる場合は、会員が当社に届出たメールアドレス又は所在地への発信若しくは当社に登録した住所への発送時から、当該通知が通常到達すべき時に会員に到達したものとみなします。
- 4.当社は、会員がメール及び書面郵送通知の確認を怠ったこと(メールアドレス及び届出住所の変更届を怠ったことにより通知を受領できなかった場合を含みます。)により会員に生じた損害については、責任を負いません。
第30条(退会)
会員が、本サービスの利用の終了(以下「退会」といいます)を希望する場合、当社が別途定める方法により当社への届出を行うものとします。
第31条(損害賠償)
- 1.本サービスにおいて、当社の責めに帰すべき事由により、会員が損害を蒙った場合は、当社は当該損害のうち会員に生じた直接かつ通常の損害範囲に限りこれを賠償するものとします。
- 2.会員が本規約に違反し又は不正に本サービスを利用することにより当社が損害を蒙った場合は、会員は当該損害を賠償しなければなりません。
第32条(準拠法)
本サービス及び本規約に関する準拠法は日本法とします。
第33条(合意管轄)
本サービス又は本規約に関して利用顧客又は会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、「おお蔵市場会員規約」(以下「旧規約」といいます)の改定として成立し、施行されるものとします。本規約の施行をもって、旧規約の内容は失効し本規約の内容が適用されるものとします。なお、旧規約に付随する各種申し合わせ事項その他市場の運営に関する諸規定についても、本規約とともに施行される新たな申し合わせ事項の内容に差替え変更されるものとします。
以上
2025年11月13日 施行
株式会社OKURA