オークション参加における申し合わせ事項
共通申し合わせ事項
会員は、本規約のほか本紙に定める事項に従って本サービスを利用するものとします。
第1条(基本事項)
- 1.本紙の内容と各市場にかかる申し合わせ事項が抵触するときは、各市場にかかる申し合わせ事項が優先します。
-
2.本紙及び各市場の申し合わせ事項で使用する用語の定義については、本紙又は各市場の申し合わせ事項で特に定義がある場合を除き本規約の定義に従うものとします。なお、本規約で用いる以下の用語については、本紙及び各申合せ事項では次のとおり読み替え、互換的に使用します。
本規約 共通申合わせ事項/各市場の申し合わせ事項 出品者 売主 入札者、落札者 買主 -
3.本規約第4条に定める入会金及び年会費の費用については、以下のとおりとします。なお、年会費については初年度のみ月割りとし、入会の当月及び残期間の月数に応じた金額の負担とします。
- (1)入会金:1万円
- (2)年会費:1万2,000円
-
4.商品の出品及び入札に関する基本事項は、市場の種類に応じて以下のとおりとします。ただし、詳細は各市場の申合せ事項に委ね、各市場の申合せ事項で異なる定めをするときは、その内容に従います。
市場の形式 基本事項 市場の種類 平場 - ・商品は、全て「見た目」による判断で入札するものとします。
- ・出品者は、出品表に記載する商品に通し番号を付けることができます。
- ・指値を希望する商品には、出品表の通し番号に対応する番号を付けて出品しなければなりません。
- ・出品者が希望する場合は、出品者名を伏せてオークションを開催します。
- ・出品者が出品表に「現状」と記載し出品した商品については、売主は商品について一切の保証をしません。
以下は平場形式の市場です。
- ・平場バッグ市
- ・手競り道具市
- ・入札道具市
大会 - ・出品者は、公開されている商品情報及び商品画像の内容について保証します。
- ・出品者は、出品表に記載する商品に必ず通し番号を付けなければなりません。
- ・商品は全て、出品者名を伏せてオークションを開催します。
以下は大会形式の市場です。
- ・時計大会
- ・宝石大会
- ・バッグ大会
第2条(商品の出品)
- 1.商品は、当社指定の規格の箱に収納し出品するものとします。
- 2.ひと箱あたりで売主が出品できるロット数は10件までとします。ただし、1ロットに対し2点以上の商品を登録する場合は、当該ロットを1山とし、第11条第7項が適用されるものとします。なお、山の商品については出品表の記載に関わらず、当社の基準にて商品情報を変更する場合があるものとします。
- 3.売主は、出品する商品に出品表と同じ番号札を必ず付けるものとします。
- 4.法令により取引が禁止されている物品(象牙及びこれを含んだ商品等)の出品はできません。
- 5.売主は、当社指定のタグを商品に付け出品するものとします。
第3条(出品表)
- 1.売主は、各市場の申合せ事項及び当社の指定に従い、当社所定の出品表に商品の情報を記入し、当社に提出するものとします。
- 2.指値の記載がない商品は売り切りとし、落札金額をそのまま成約金額とします。
- 3.出品者が現に認識する商品の瑕疵は必ず出品表に記載して下さい。
- 4.出品表の表記間違い又は記載漏れ(指値の記入間違いを含みます)を理由とする、売主からの出品の取り下げ及び後交渉の申し入れはお受けできません。
- 5.出品表には会社名と箱番号を記入するものとします。
- 6.売主が提出した出品表のうち、各市場の申合せ事項が指定する必須の申告事項の記載が漏れているときは、当社は商品の検査又は計量等必要な確認を行い、当社にて不足事項を補記又は追記する場合があります。ただし、当社は補記又は追記した情報の精確性、適切性及び十分性を一切保証せず、売主が買主に対しこれを保証するものとします。売主は、自らの責任で公開された商品情報を確認し、その内容に異議があるときは大会の開催日前日の12時までに当社に申し出るものとし、期間内に異議が無いときは、売主が当該内容の保証について了承したものとみなします。
第4条(出品時の注意事項)
- 1.当社での商品状態の確認に伴い、商品の梱包及び包装(保護フィルム等を巻いてある場合を含む)は出品の受付時に開封されるため、当社はオークション前後における商品状態の完全な同一性は保証することができません。なお、当該梱包及び包装の開封を希望しないときは、その旨を事前に当社に通知するものとします。ただし、その場合、売主は出品リストに「新品」又は「新品未使用」であることを明記し、その状態を保証するものとします。
- 2.売主は、各商品とその付属品の関係性が分かるよう出品表に説明を記載するものとします。付属品に関する説明が無く、明らかに出品商品の付属品ではないと当社が判断するときは、当社にて検品時に当該付属品を処分する場合があります。なお、当社は、当該付属品の処分について責任は負いません。
- 3.数物は当社の判断により山(ロット)の単位で競る場合があります。
- 4.当社は、出品期間中における商品の状態について、可能な限り商品状態の維持に努めます。ただし、下見に伴う商品の損耗及び破損については、当社の故意又は過失に起因するものを除き、当社は責任を負いません。
- 5.破損しやすく、繊細な取り扱いを必要とする商品(ガラス製品、陶磁器製品、枝サンゴ等)については、当社にて出品をお断りさせていただく場合があります。なお、出品者がこれらを出品した場合であっても、商品の下見及び配送中に生じた商品の破損については、当社は一切の責任を負いません。
第5条(下見)
- 1.下見会場には当社の許可をもって入場するものとします。
- 2.参加費用は、1名につき1日1,000円(消費税込み)とします。
- 3.入場時には、身分証明書及び行商従業者証の提示を求める場合があります。
- 4.下見時間は、原則9時から18時までとし、それ以降の時間帯の下見はできません。時間外は当社の係員の案内に従うものとします。
- 5.前項に関わらず、下見時間に変更があるときは、当社は当サイトでの告知等の方法により会員に通知します。
第6条(入札方法)
- 1.出品者を特定する表示及び情報については、当社が特に認める場合を除き原則非公開とします。行政機関への届出等により出品者名が必要な場合は、当社に別途お問い合わせ下さい。
- 2.公開されている商品情報(品目、ブランド、型式番号、モデル名、素材、付属品等)については、各市場の申合せ事項にて売主保証であることの明記がある場合を除きあくまで参考の情報とします。入札の判断及び入札価格の決定については、買主が自らの判断で商品の実物確認(しないことを含め)の責任を負います。
- 3.手競りでの入札においては、掛け声(セリ)に符丁は使わず、はっきりとした数字で声を掛けるものとします。
- 4.会員は自らが出品した商品を自ら入札することはできません。万一、会員が自らの商品を入札した場合は、当社は、当該入札を取消することができるものとします。
第7条(下見補助・入札補助)
- 1.当社は、申合せ事項で別途定めるところにより、会員の下見及び入札をサポートするサービス(以下「サポートサービス」といいます)を提供します。なお、サービスの具体的な内容、料金、その他の事項については、当社が別途指定する内容に従います。
- 2.会員は、サポートサービスの利用を希望する場合は、当社が別途定める申し込み期日までに、下見期間内のうち希望する日(以下「希望日」といいます)を指定のうえ、予約を行うものとします。
- 3.前項の予約をキャンセルする場合には、会員は、希望日の10日前までに所定の方法で当社に申し入れなければなりません。なお、希望日の10日前を過ぎたキャンセルについては、料金の全額を会員は負担しなければなりません。
第8条(保留交渉)
- 1.指値に届かなかった商品については、当社を通じた売主と買主の間における価格交渉(以下「保留交渉」といいます)により売買契約の成否を決定します。なお、当社が別途指定する日時までに保留交渉が調わないときは、売買契約の不成立とします。
- 2.指値の指定が無い商品については、保留交渉の対象外です。
第9条(精算)
- 1.当社は、市場の取引にかかる精算書を、当サイトの会員のマイページに掲載することにより、会員に交付します。会員は自らマイページを確認し、各取引の精算書をダウンロードするものとします。
- 2.売主は、落札されなかった商品については、引き手数料として、1点につき500円を当社に対し支払うものとします。ただし、出品取消しによる場合は、引き手数料は発生しません。
第10条(引き渡し)
落札した商品の引き渡しは、当社の係員による立会いの下で行います。
第11条(後交渉)
- 1.売主は、出品表に明示的に記載した内容につき、買主に対しその内容を保証するものとします。なお、記載事項と商品の実物に不一致が発覚したときは、各市場の申合せ事項が特に明示する場合を除き、本規約第18条第1項第1号に基づき後交渉の対象とします。
- 2.前項に関わらず、各市場の申合せ事項により、保証しない旨の申告を出品者が行っている場合、保証しない範囲での後交渉はお受けしません。
- 3.買主による入札間違え(金額・入札商品のズレ等)は後交渉の対象外です。
-
4.当社への後交渉申し入れ期間は、大会翌日からそれぞれ以下の期日(各日の12時)までとし、期間を経過した後交渉は一切受付できないものとします。ただし、基準外品に関する後交渉申し入れ期間は大会日より1年間とします。なお、その他の申合せ事項にて定めがあるときは、その定めに従うものとします。
- (1)バッグ大会:大会開催日の翌月の9日まで
- (2)時計大会:大会開催日の翌月の9日まで
- (3)宝石大会:大会開催日の翌月の25日まで
- 5.基準外商品であることを理由とする後交渉の申し入れについては、当該事由を裏付ける鑑定機関又はメーカーによる書面の提出を要件とします。
- 6.前項に定めるほか、当社は、売主及び買主の仲裁的な立場から、後交渉の裁定において合理的に必要と判断するときは、買主及び売主に対しその主張を裏付けるための客観的な資料の提出を求めることができます。なお、当該資料を提出するができないことによる後交渉での不利益については、当該資料の提出責任のある当事者が負うものとします。
- 7.個品ではなく山・ロットにて出品されている商品については、ブランド、純正保証(加工・社外パーツなし)、商品の内部(機械)及び外部の状態に関する保証のない商品とし、一律に後交渉の対象外とします。
第12条(真贋確認)
- 1.当社は、本規約第18条第8項に定めるとおり、会員の求めに応じて、AACDへの真贋確認の依頼を受け付けます。
-
2.真贋確認に伴う費用の負担については以下のとおりとします。
- (1)真贋の結果が「当社基準外」の場合、費用は売主負担
- (2)真贋の結果が「当社基準内」の場合、費用は買主負担
- 3.前項の鑑定に伴う費用については、1点につき5,000円(別途消費税相当額)とします。
- 4.真贋確認の具体的な依頼方法については、別途、当社が指定する方法に従うものとします。
- 5.平場市の取引については、AACDによる鑑定は受付けません。
- 6.鑑定に伴う商品の原状変更(破損を含む)については、当社はその修理費を含む一切の責任を負いません。
以上
2025年11月13日 施行
株式会社OKURA
売主様:【バッグ大会申し合わせ事項】
第1条(市場運営費)
-
1.当社が特に指定する場合を除き、売主が負担する市場運営費は、成約金額に以下の手数料率を乗じた金額とします。なお、市場運営費の計算では、成約金額に消費税は含みません。
商品のカテゴリー 成約金額 手数料率 バッグ 5万円以上 (成約金額の)3% 1万円以上5万円未満 5% 1万円未満 10% アパレル 3万円以上 5% 3万円未満 10% - 2.キャンペーンなどの理由で前項に記載する市場運営費の料率を変更する場合は、当サイト内での告知等にてより周知します。
- 3.売主は、第1項の市場運営費に消費税相当額を付加し当社に支払うものとします。
第2条(出品時の注意事項)
- 1.ひと箱あたりで売主が出品できるロット数は10件までとします。なお、1ロットにつき10点まで商品の出品を追加・登録することができます。
- 2.割れ物及び香水の出品は受け付けておりません。万一、出品を希望する場合は、平場・道具市に出品ください。
- 3.当社が確認することができる範囲で、純正の状態から装飾・変更(内部の仕様等の変更を含む)が加えられている商品及び商標権侵害の恐れがあると認められる商品については、出品をお断りする場合があります。なお、当社が出品を認める場合であっても、出品方法、並びに出品表及び商品情報の表示・記載方法については、当社の指定に従うものとします。
第3条(商品に関する申告事項)
-
1.売主は、自らが出品する商品に関する精確な情報を誠実に申告する責任を負います。売主は、以下の事項を可能な限り出品表に記載のうえ出品しなければなりません。
- (1)品目
- (2)ブランド
- (3)モデル名
- (4)型式番号
- (5)素材
- (6)付属品等の商品に関する情報
- 2.前項の第1号、第2号及び第3号については、出品表への明記が無い場合、売主が特にその内容を保証しない事項として取扱います。
- 3.新品又は未使用品を出品する場合、売主はその旨を出品表に明記して出品するものとし、その場合の状態は売主の保証とします。
第4条(指値)
指値は、3万円以上から1,000円単位で設定することができます。
第5条(後交渉)
- 1.ブランド及びアパレル商品のリメイク(補修、再塗装・リカラー、張り替え、社外チェーン、パーツ交換、その他一般的な加工・カスタム)の有無については、出品表での申告有無に関わらず、売主の保証外とします。万一、出品表又は商品情報に「リメイク」に関する記載がなく、落札後に商品のリメイクが発覚した場合であっても後交渉の対象外です。
- 2.前項に関わらず、メーカーによる正規のアフターサービスが受けられない場合(詳細は本規約第18条第5項に従う)は後交渉の対象とします。
第6条(前付け)
- 1.同一の箱で出品された商品のうち、指値が無く入札されなかった商品(以下「前付け商品」という)については、当社は、当該商品の枝番号の直前(又は直後)の枝番号の落札商品とともに1つの山として扱い、当該落札商品の成約取引の内訳に追加することができます。なお、前付け商品の所有権は、当該落札商品にかかる成約金額の決済完了をもって、当該落札商品の買主に移転します。
- 2.前付け商品として成約した商品は、後交渉の対象外とします。ただし、前付け商品を伴う落札商品に後交渉事由があり返金が成立したときは、当該落札商品の返品と併せて前付け商品も返品となります。
第7条(鑑定)
当社は、売主及び買主双方の了承に基づきメーカーに対し鑑定の依頼を行う場合があります。なお、当該鑑定により商品の原状変更(破損を含む)が伴う場合がありますが、当社はその修理費を含む一切の責任を負いません。
以上
2025年11月13日 施行
株式会社OKURA
買主様:【バッグ大会申し合わせ事項】
第1条(市場運営費)
- 1.当社が特に指定する場合を除き、買主が負担する市場運営費は成約金額(税抜き)に1%の手数料率を乗じた金額とします。
- 2.キャンペーンなどの理由で前項に記載する市場運営費の料率を変更する場合は、当サイト内での告知等にてより周知します。
- 3.買主は、第1項の市場運営費に消費税相当額を付加し当社に支払うものとします。
第2条(商品情報)
-
1.商品情報として明記されている事項は、売主が買主に対し保証する内容です。なお、商品情報に以下に掲げる事項が明記されていない場合は、売主がこれらの内容について特に保証しないものと取り扱います。
- (1)ブランド
- (2)モデル名
- (3)型式番号
- 2.商品情報の記載内容は、売主の申告事項に基づくものであり、当社がその内容を保証するものではありません。
- 3.商品の状態(リメイク等の加工の有無を含みます)については、外見からの情報を全てとします。ただし、売主が新品又は未使用品として出品する商品については、その状態を売主が保証します。
第3条(後交渉)
- 1.ブランド及びアパレル商品のリメイク(補修、再塗装・リカラー、張り替え、社外チェーン、パーツ交換、その他一般的な加工・カスタム)の有無については、出品表での申告有無に関わらず、売主の保証外とします。万一、出品表又は商品情報に「リメイク」に関する記載がなく、落札後に商品のリメイクが発覚した場合であっても後交渉の対象外です。
- 2.前項に関わらず、メーカーによる正規のアフターサービスが受けられない場合(詳細は本規約第18条第5項に従う)は後交渉の対象とします。
第4条(前付け)
- 1.同一の箱で出品された商品のうち、指値が無く入札されなかった商品(以下「前付け商品」という)については、当社は、当該商品の枝番号の直前(又は直後)の枝番号の落札商品とともに1つの山として扱い、当該落札商品の成約取引の内訳に追加することができます。なお、前付け商品の所有権は、当該落札商品にかかる成約金額の決済完了をもって、当該落札商品の買主に移転します。
- 2.前付け商品として成約した商品は、後交渉の対象外とします。ただし、前付け商品を伴う落札商品に後交渉事由があり返金が成立したときは、当該落札商品の返品と併せて前付け商品も返品となります。
第5条(鑑定)
当社は、売主及び買主双方の了承に基づきメーカーに対し鑑定の依頼を行う場合があります。なお、当該鑑定により商品の原状変更(破損を含む)が伴う場合がありますが、当社はその修理費を含む一切の責任を負いません。
以上
2025年11月13日 施行
株式会社OKURA
売主様:【時計大会 申し合わせ事項】
第1条(手数料)
-
1.当社が特に指定する場合を除き、売主が負担する手数料は成約金額に応じて以下の料率を乗じた金額とします。なお、手数料の計算では、成約金額に消費税は含みません。
成約金額 手数料の料率 5,000,000円以上 1% 1,000,000〜4,999,999円 2% 100,000〜999,999円 3% 10,000〜99,999円 5% 10,000円未満 10% - 2.キャンペーンなどの理由で前項に記載する手数料の料率を変更する場合は、当サイトにて別途告知します。
- 3.売主は、第1項の手数料に消費税相当額を付加し当社に支払うものとします。
第2条(出品時の注意事項)
- 1.電池切れの商品は電池を入れて出品してください。電池切れで出品された場合、動作は売主保証とします。
- 2.永久カレンダーなど複雑な機械式時計の場合、その取り扱いについてあらかじめお知らせください。
- 3.地金として出品する商品(素材として出品する商品)については、グラムにて計量し目方を出品表に記入のうえ出品してください。目方の記載が無い商品で、当社にて地金の商品と判断したときは、当社にて計量し商品情報として目方を追記する場合があります。なお、その場合の重量に関する保証については、「売主様:宝石大会の申合せ事項」に定める第3条第1項の取扱いに準じるものとします。
- 4.ロレックスの 4 桁型式・スポーツモデル等の一部モデルについては、商品画像の撮影及び下見での展示において、当社にてブレスの着脱、裏蓋を開ける場合があります。
- 5.当社が確認することができる範囲で、純正の状態から装飾・変更(内部の仕様等の変更を含む)が加えられている商品及び商標権侵害の恐れがあると認められる商品については、出品をお断りする場合があります。なお、当社が出品を認める場合であっても、出品方法、並びに出品表及び商品情報の表示・記載方法については、当社の指定に従うものとします。
第3条(商品に関する申告事項)
-
1.売主は、以下に掲げる事項(以下「必須申告事項」といいます)を必ず出品表に記載のうえ出品するものとします。ただし、買主が必須申告事項を記載せずに出品表を提出した場合、当社にて未記載部分を追記又は補記し、当該商品の商品情報として市場に出品する場合があります。なお、必須申告事項の内容については、共通申し合わせ事項の第3条第6項に基づき売主が別途承認した内容を含め全て売主が保証するものとし、当社は内容に関する責任を一切負いません。
- (1)品名
- (2)ブランド名(記載が無い場合は保証外)
- (3)型式番号(記載が無い場合は保証外)
- (4)素材(ベルト含む)
- (5)駆動方式
- (6)付属品
- (7)機械内部を含む商品の動作及び通常使用に支障となる不備(機械内部のサビ、カレンダー不良、針ズレ、ベルトの故障等も含みます)等の有無とその内容(ある場合)
- (8)商品の重量(グラムで小数点第一位まで記載)
- (9)商品の特徴(文字盤・ベゼルの色、その他外観の特徴等)
-
2.前項に加え、シリアルについては、商品の外見から確認できるか否かを問わず、売主が出品表にシリアルが無い旨を明記していない限り、売主はシリアルの正規性を(シリアルがあることを含め)保証するものとします。なお、出品時におけるシリアルの取扱いについては、以下のとおりとし、記載が不十分である場合は後交渉の対象になります。
- (1)シリアル消えのある商品については、出品表にシリアルが消えている旨を明記すること
- (2)古い商品等でシリアルが無い商品については、その旨を出品表に明記すること
- (3)シリアルの書き換えがある商品については、その旨を出品表に明記すること
- (4)ロレックスについては、出品表に不正防止の為にシリアル番号の頭文字(1桁~2桁)のみを記載すること。ただし、当該記載にかかわらず、シリアルの有効性について保証するものとします。なお、出品表に前三号のいずれの明記もない場合は、商品に記載されているシリアルを当社にて記載しますが、記載内容は売主保証となります。
-
3.第1項に加え、売主は、商品が以下の事由に該当する場合には、その該当する事由及び内容を出品表に記載のうえ出品しなければなりません。
- (1)非純正のパーツ・部品(消耗品は除く)が使用されている
- (2)純正仕様からの変更・カスタムが加えられている(メーカー・正規代理店以外での修理を含む)
- (3)その他正規品の状態・仕様から変更が加えられている
- 4.前項について、売主は、ブランドの商品等で純正の状態から装飾・変更が加えられたものについては、出品表に「見た目」と記載し、その内容と箇所を明記するものとします。出品表に「見た目」の表記がない場合には、売主によるメーカーの純正品である(加工品ではない)ことの保証とみなします。なお、万一「見た目」の記載がなく、落札後に当該商品の加工・カスタムが判明した場合は、後交渉の対象になります。
- 5.商品に含まれる貴金属及び宝石類の品質等(石の種類、石目・目方、純度・金性等)については、売主が出品表で申告した事項については、売主がその内容を保証するものとします。なお、商品に刻印がある場合であっても、出品表にて相違の注記等がある場合については売主の保証外として取扱います。
第4条(指値)
指値は、1,000円単位で設定することができます。
第5条(後交渉)
-
1.以下に該当する場合は後交渉の対象になります。ただし、以下に該当する原因が予め出品表にて申告されている場合にはこの限りではありません。
- (1)メーカーによる修理が受付けられない場合(詳細は本規約第18条第5項に従う)
- (2)メーカーでの修理の受付けにあたり、非純正パーツ等の交換を条件とする場合
- 2.出品表に基づく商品情報、商品画像又は下見にて確認できる商品の不備、故障及び商品の状態(外装、針及び文字盤・ダイアルのコンディションを含みます)については後交渉の対象外とします。なお、裏蓋が開いた状態の商品画像が当サイトにて掲載されている(下見での展示を含みます)商品については、商品画像から確認できる内部の状態は後交渉の対象外とします。
- 3.前二項に関わらず、パッキン、バネ棒、ピン等の消耗品や日差等の精度については、後交渉の対象外とします。ただし、貴金属(金・プラチナ等)製のモデルにおいては、バネ棒が交換されている場合には、売主はその旨を出品表にて申告しなければならないものとし、申告が無い場合には後交渉の対象とします。
- 4.商品情報のうち商品のランク及び商品画像に写り切らない僅かな外装の傷、スレ及び汚れ等については後交渉の対象外とします。
- 5.付属品の後交渉は原則として保証書違いや、シリアル相違のみ対象とします。
- 6.商品情報のうち定価に関する情報の精確性については後交渉の対象外とします。
- 7.商品に含まれる貴金属及び宝石類の品質等(石の種類、石目・目方、純度・金性等)については、商品情報に記載されている範囲で売主が保証します。なお、商品に刻印がある場合であっても、商品情報に記載がないものについては後交渉の対象外です。
- 8.メーカーの鑑定書、鑑別書、アーカイブとの相違が出た場合は、後交渉の対象となります。
第6条(鑑定)
当社は、売主及び買主双方の了承に基づきメーカーに対し鑑定の依頼を行う場合があります。なお、当該鑑定により商品の原状変更(破損を含む)が伴う場合がありますが、当社はその修理費を含む一切の責任を負いません。
以上
2025年11月13日 施行
株式会社OKURA
買主様:【時計大会 申し合わせ事項】
第1条(手数料)
当社が特に指定する場合を除き、時計大会の取引については買主に手数料は発生しません。
第2条(商品情報)
- 1.商品情報の記載内容は売主の申告に準じて掲載する情報で、当社が商品の品質等を保証するものではありません。ただし、売主が新品又は未使用品として出品する商品については、その状態を売主が保証します。
- 2.商品情報及び商品画像はあくまで参考情報であり、買主は、自らの責任で下見により商品の実物を確認のうえ商品を入札するものとします。
第3条(後交渉)
-
1.以下に該当する場合は後交渉の対象になります。ただし、以下に該当する原因が予め商品情報に記載されている場合はこの限りではありません。
- (1)メーカーによる修理が受付けられない場合(本規約第18条第5項第2号の定めに従う)
- (2)メーカーでの修理の受付けにあたり、非純正パーツ等の交換を条件とする場合
- 2.出品表に基づく商品情報、商品画像又は下見にて確認できる商品の不備、故障及び商品の状態(外装、針及び文字盤・ダイアルのコンディションを含みます)については後交渉の対象外とします。なお、裏蓋が開いた状態の商品画像が当サイトにて掲載されている(下見での展示を含みます)商品については、商品画像から確認できる内部の状態は後交渉の対象外とします。
- 3.前二項に関わらず、パッキン、バネ棒、ピン等の消耗品や日差等の精度については、後交渉の対象外とします。ただし、貴金属(金・プラチナ等)製のモデルにおいては、バネ棒が交換されている場合には、売主はその旨を出品表にて申告しなければならないものとし、申告が無い場合には後交渉の対象とします。
- 4.商品情報のうち商品のランク及び商品画像に写り切らない僅かな外装の傷、スレ及び汚れ等については後交渉の対象外とします。
- 5.付属品の後交渉は原則として保証書違いや、シリアル相違のみ対象とします。
- 6.商品情報のうち定価に関する情報の精確性については後交渉の対象外とします。
- 7.商品に含まれる貴金属及び宝石類の品質等(石の種類、石目・目方、純度・金性等)については、商品情報に記載されている範囲で売主が保証します。なお、商品に刻印がある場合であっても、商品情報に記載がないものについては後交渉の対象外です。
- 8.メーカーの鑑定書、鑑別書、アーカイブとの相違が出た場合は、後交渉の対象となります。
第4条(鑑定)
当社は、売主及び買主双方の了承に基づきメーカーに対し鑑定の依頼を行う場合があります。なお、当該鑑定により商品の原状変更(破損を含む)が伴う場合がありますが、当社はその修理費を含む一切の責任を負いません。
以上
2025年11月13日 施行
株式会社OKURA
売主様:【宝石大会 申し合わせ事項】
第1条(市場運営費)
- 1.当社が特に指定する場合を除き、売主が負担する市場運営費は成約金額に 3%の手数料率を乗じた金額とします。なお、市場運営費の計算では、成約金額に消費税は含みません。
- 2.キャンペーンなどの理由で前項に記載する市場運営費の料率を変更する場合は、当サイトにて別途告知します。
- 3.売主は、第1項の市場運営費に消費税相当額を付加し当社に支払うものとします。
第2条(出品時の注意事項)
- 1.ひと箱あたりで売主が出品できるロット数は10件までとします。
- 2.破損しやすく、繊細な取り扱いを必要とする商品(ガラス製品、陶磁器製品、枝サンゴ等)については、当社にて出品をお断りさせていただく場合があります。なお、売主がこれらを出品した場合であっても、商品の下見及び配送中に生じた商品の破損については、当社は一切の責任を負いません。
- 3.当社が確認することができる範囲で、純正の状態から装飾・変更(内部の仕様等の変更を含む)が加えられている商品及び商標権侵害の恐れがあると認められる商品については、出品をお断りする場合があります。なお、当社が出品を認める場合であっても、出品方法、並びに出品表及び商品情報の表示・記載方法については、当社の指定に従うものとします。
第3条(商品に関する申告事項)
-
1.売主は、以下に掲げる事項(以下「必須申告事項」といいます)を必ず出品表に記載のうえ出品するものとします。ただし、売主が必須申告事項を記載せずに出品表を提出した場合、当社にて未記載部分を追記又は補記し、当該商品の商品情報として市場に出品する場合があります。なお、必須申告事項の内容については、共通申し合わせ事項の第3条第6項に基づき売主が別途承認した内容を含め全て売主が保証するものとし、当社は内容に関する責任を一切負いません。
- (1)品名
- (2)純度(金性・品位)
- (3)石の種類(非保証・無記載の場合は色石)
- (4)石目・目方(グラム表記で小数点第1位まで記載)
- (5)ブランド名
-
2.売主は、石の種類(ルビー・サファイヤ・エメラルド・翡翠等)を保証できないときは、出品表に「色石」と記載するものとします。なお、出品表に具体的な石の種類に関する記述又は以下各号の様なアルファベット表記(以下各号は例示列記とし、これらに限定しません)があるときは、売主が当該記載内容に対応する石を保証するものとみなします。
- (1)「S」:サファイヤ
- (2)「R」:ルビー
- (3)「E」:エメラルド
- (4)「D」:ダイヤモンド
- 3.売主が出品表に宝石の種類を記載しなかった場合は、当社にて全て「色石」と記載します。
- 4.出品表にブランド名を記載しない商品については、当社が指定する合成・加工・模造等の処理を施されている石がある場合には、その旨を出品表に記載するものとします。なお、出品表にこれらの処理に関する明記が無いときは、出品表に「色石」の表記がある場合を除き、当該処理を含まない石とみなします。
- 5.出品表にブランド名を記載する商品については、定価、型式番号を可能な限り記入してください。なお、出品表に記載した内容(ブランド名、型式番号、品名、金性・純度・品位、石の種類、石目・目方)は、売主の保証とします。
-
6.前項に加え、商品の外見から確認できるか否かを問わず、売主が出品表に固有番号を保証しない旨を明記していない限り、売主は固有番号を(固有番号があることを含め)保証するものとします。なお、出品時における固有番号の取扱いについては、以下のとおりとし、記載が不十分である場合は後交渉の対象になります。
- (1)固有番号消えのある商品については、出品表に固有番号が消えている旨を明記すること
- (2)古い商品等で固有番号が無い商品については、その旨を出品表に明記すること
- (3)固有番号の書き換えがある商品については、その旨を出品表に明記すること
- 7.商品にブランドの刻印がある場合、売主は当該刻印に従ったブランドを保証するものとします。ただし、売主がブランド保証外であることを出品表に明記している場合はこの限りではありません。
- 8.売主は、ブランドの商品等で純正の状態から装飾・変更が加えられたものについては、出品表に「見た目」と記載し、その内容と箇所を明記するものとします。出品表に「見た目」の表記がない場合には、売主によるメーカーの純正品である(加工品ではない)ことの保証とみなします。なお、万一「見た目」の記載がなく、落札後に当該商品の加工・カスタムが判明した場合は、後交渉の対象になります。ただし、純正の状態からサイズの変更が行われている商品については、メーカーによる加工であるか否かを問わず、純正の状態からの変更とみなします。
-
9.出品表に記載された金性・品位の表記については、それぞれ次の内容を保証するものとみなします。商品の金性・品位が以下の基準と一致しない場合、売主は具体的な純度の数値を明記するものとします。
- (1)金を表す「K」においては、表記位置を問わず、当該数字通りの金の含有率を保証
【例:「18K」や「14K」等の表記は、それぞれ「K18(金750:純度75%)」及び「K14(金585:純度58.5%」をそれぞれ保証するものとみなします。】 - (2)「PT」及び「PM」は、プラチナ「850(純度85%)」を保証
- (3)「SV」は、銀「925(純度92.5%)」を保証
- (1)金を表す「K」においては、表記位置を問わず、当該数字通りの金の含有率を保証
- 10.売主は、当社が別途指定する合成、加工、模造石等の処理が行われている商品があるときは、出品表にその旨を明記しなければなりません。出品表に記載がなく、落札後に該当事由が判明した場合には、後交渉の対象となります。なお、CVD合成ダイヤモンド【Chemical Vapor Deposition】等は偽造品とし、出品表での申告の有無を問わず、一切の出品をお断りします。
- 11.売主は、鑑定書、鑑別書又はソーティングを付属品として出品する場合、当該付属品に記載されている内容を保証するものとします。ただし、当該付属品の内容で保証できない内容があるときは、出品表にその内容を明記しなければなりません。
第4条(指値)
指値は、1,000円単位で設定することができます。
第5条(後交渉)
-
1.以下のいずれかに該当する商品の石目について、出品表に記載された石目と実測の数値が相違する場合は、後交渉の対象とします。
- (1)単石で0.2ct以上となる場合
- (2)複数石の商品で石目の合計が0.5ct以上となる場合(複数石を1つの山で出品する場合で、石目の合計が0.5ct以上となる場合を含む)
- 2.前項の対象商品について、売主の保証義務が生ずるのは、石目の相違(単石当あたりでの相違かを問わない)が実測で0.1ct以上である場合とします。
- 3.前二項に関わらず、印台・ブローチ等の埋め込み型の石で、厳密に計量することができないものについては、石目は見た目での判断とし、後交渉の対象外になります。なお、出品表に当該商品の石目に関する記載があるときは、当社の判断で削除する場合があります。
- 4.ブランド商品の固有番号が書き換えられている場合又は判読することができない場合は、後交渉の対象となります。
-
5.以下に該当する場合は後交渉の対象になります。ただし、以下に該当する原因が予め出品表にて申告されている場合にはこの限りではありません。
- (1)メーカーによる修理が受付けられない場合(詳細は本規約第18条第5項に従う)
- (2)メーカーでの修理の受付けにあたり、非純正パーツ等の交換を条件とする場合
- 6.出品表の記載内容と鑑定証又は鑑別証の内容に相違があるときは、後交渉の対象になります。
- 7.商品の付属品については、保証書が基準外である場合には、後交渉の対象となります。
第6条(鑑定)
- 1.当社は、売主及び買主双方の了承に基づきメーカーに対し鑑定の依頼を行う場合があります。なお、当該鑑定により商品の原状変更(破損を含む)が伴う場合がありますが、当社はその修理費を含む一切の責任を負いません。
- 2.商品が後交渉により売主の手元に返品された場合、落札後に買主がソーティング費用を支出しているときは、売主は当該実費を買主に代わり負担する。ただし、当該実費の金額については、買主が領収書及び鑑別書等の写しを提出する等し証明する責任を負います。
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3.依頼する鑑定機関は、当社が特に指定する場合を除き商品の種類に応じて以下のとおりとします。なお、鑑定機関ごとで鑑定結果が異なるときは、株式会社中央宝石研究所の鑑定結果を採用するものとします。
商品の種類 鑑定機関 ダイヤモンド 株式会社中央宝石研究所 色石 株式会社中央宝石研究所 ジェムリサーチジャパン株式会社
以上
2025年11月13日 施行
株式会社OKURA
買主様:【宝石大会 申し合わせ事項】
第1条(市場運営費)
当社が特に指定する場合を除き、宝石大会の取引については買主に市場運営費は発生しません。
第2条(商品情報)
- 1.出品情報におけるコンディションに関する記載内容、画像等はあくまでも参考であり、当社は品質等を保証するものではありません。ただし、売主が新品又は未使用品として出品する商品については、その状態を売主が保証します。
- 2.商品情報及び付属品情報は、出品者の申告に準じて掲載していますが、それらはあくまで参考及び目安としてください。買主は下見で十分検品のうえ、競りに参加してください。
- 3.商品情報に「色石」と記載されている商品については、石の種類(ルビー、サファイア、エメラルド、翡翠等)について、売主の保証がない商品です。
- 4.商品情報のうち、定価に関する情報は売主の申告情報になります。当該情報の正誤及び精確性については、後交渉の対象外となります。
第3条(後交渉)
-
1.以下のいずれかに該当する商品の石目について、出品表又は商品に記載・刻印された石目と実測の数値が相違する場合は、後交渉の対象とします。
- (1)単石で0.2ct以上となる場合
- (2)複数石の商品で石目の合計が0.5ctw以上となる場合(複数石を1つの山で出品する場合で、石目の合計が0.5ctw以上となる場合を含む)
- 2.前項の対象商品について、売主の保証義務が生ずるのは、石目の相違(単石あたりでの相違かを問わない)が実測で0.1ct以上である場合とします。
- 3.前二項に関わらず、印台・ブローチ等の埋め込み型の石で、厳密に計量することができないものについては、石目は見た目での判断とし、後交渉の対象外になります。なお、出品表に当該商品の石目に関する記載があるときは、当社の判断で削除する場合があります。
- 4.ブランド商品の固有番号が書き換えられている場合又は判読することができない場合は、後交渉の対象となります。
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5.以下に該当する場合は後交渉の対象になります。ただし、以下に該当する原因が予め出品表にて申告されている場合にはこの限りではありません。
- (1)メーカーによる修理が受付けられない場合(詳細は本規約第18条第5項に従う)
- (2)メーカーでの修理の受付けにあたり、非純正パーツ等の交換を条件とする場合
- 6.出品表の記載内容と鑑定証又は鑑別証の内容に相違があるときは、後交渉の対象になります。
- 7.商品の付属品については、保証書が基準外である場合には、後交渉の対象となります。
- 8.商品の引き渡し後、後交渉を目的として、石目の計量・検査等のために商品の原状を変更(枠の切断等)する場合には、買主は事前に当社に通知のうえ売主の承諾を得るものとします。事前の承諾なく原状の変更をした場合には、後交渉により返金等の対象となった場合であっても、当該商品の原状回復にかかる費用と責任は買主が負担しなければなりません。
第4条(鑑定)
- 1.当社は、売主及び買主双方の了承に基づきメーカーに対し鑑定の依頼を行う場合があります。なお、当該鑑定により商品の原状変更(破損を含む)が伴う場合がありますが、当社はその修理費を含む一切の責任を負いません。
- 2.商品が後交渉により売主の手元に返品された場合、落札後に買主がソーティング費用を支出しているときは、売主は当該実費を買主に代わり負担する。ただし、当該実費の金額については、買主が領収書及び鑑別書等の写しを提出する等し証明する責任を負います。
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3.依頼する鑑定機関は、当社が特に指定する場合を除き商品の種類に応じて以下のとおりとします。なお、鑑定機関ごとで鑑定結果が異なるときは、株式会社中央宝石研究所の鑑定結果を採用するものとします。
商品の種類 鑑定機関 ダイヤモンド 株式会社中央宝石研究所 色石 株式会社中央宝石研究所 ジェムリサーチジャパン株式会社
以上
2025年11月13日 施行
株式会社OKURA